「成年後見制度とFP」
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、判断能力、意思決定能力が不充分な状態に陥った人を支援し、その権利擁護を図る制度です。
かつて「禁治産、準禁治産制度」というものが存在しましたが、制度の不備がいくつもあり、有効活用はされていませんでした。たとえば、戸籍へ記載にすることによって、禁治産者、準禁治産者の指定を受けていることを公示する方法が取られていたため、戸籍にそのように記載されることを嫌い、この制度そのものを利用しない、という人も多かったのです。
そこで、介護保険制度の導入と同時に、成年後見制度が創設されました。これは、介護保険制度というものが、利用する、しない、あるいはどのサービスを選ぶ、ということを「利用者の意思決定を最大限に尊重する」という理念に基づいて誕生したものだから、というところに理由があります。
認知症や、知的障害により、意思決定のできない状態にある人でも、成年後見人を立てることで、介護サービスを利用できるように支援する、ということが、成年後見制度の大きな目的なのです。
成年後見制度は「法定後見制度」という、かつての禁治産、準禁治産の制度を大幅に改正したものと、「任意後見制度」という新設の制度から成り立っています。
ファイナンシャルプランナー(FP)が大きくかかわるのは、任意後見制度のほうです。
本人が意志決定のできる状態にあるときに、あらかじめ、任意後見契約を結んでおき、後見人を選任しておくことができるのです。この契約は、必ず公正証書によって行われなければならないことをはじめ、契約を結ぶ際には、いくつかの決まりがあります。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、顧客の財務状況や、家庭の事情を把握していること、弁護士や税理士など、様々な専門家との連携が取れる立場にあることが多いことから、顧客と任意後見契約を結び、一定の契約料を得る、という仕事を請負うこともあります。
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